(1)次に掲げる外国人に、当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人
として雇用された18歳以上の者が、雇用した外国人の家事に従事する活動
@日本国政府が接受した外交官または領事官
A条約または国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
B申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者
C申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表または副代表
D申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
E申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間
の相互協力及び安全保障証条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、または日本国における国際連合の軍隊
の地位に関する協定第1条 (e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
(2)次に掲げる外国人に、当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人
として雇用された18歳以上の者が、月額15万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
@申請人以外に家事使用人を雇用していない投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長、
またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において13歳未満の子または病気等により日常
の家事に従事することができない配偶者を有する者
A申請人以外に家事使用人を雇用していない法律・会計業務の在留資格をもって在留する事業
所の長、またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において13歳未満の子または病気等
により日常の家事に従事することができない配偶者を有する者
(3)亜東関係協会の本邦の事務所の職員、または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(4)駐日パレスチナ総代表部の職員、または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(5)日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グ
レートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府もしくはアイルランド政府に対するワーキング・ホリデー
に関する口上書、またはワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府もしくはフランス
共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様
式を理解するため、本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅
行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活
(6)オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、日本のア
マチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために、月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦
の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手として行う活動
(7)前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(8)外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件
の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動
※本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く
(9)外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通
信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦
の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算
して当該大学の修業年限の2分の1を越えない期間内、当該機関の業務に従事する活動
(10)日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府もしくはアイルランド政府に対す
るボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国または
地方公共団体の機関、日本赤十字社、民法第34条の規定により設立された法人、社会福祉法第22条
に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人また
は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボラン
ティア活動
(11)法別表第1の5の表の下欄(イまたはロを除く)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、か
つ、その者の扶養を受けるその者の父もしくは母、または配偶者の父もしくは母(外国において当該在留
する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者とともに本邦に転居をす
るものに限る)として行う日常的な活動
(12)外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、その学業の遂行及び将来の就業に資する
ものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、当該大
学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を越えない期間内、当該大学が指定し
た当該機関の業務に従事する活動
(13)外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、別表第3に掲げる要件のいずれにも該当
する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に
基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われていない期間で、
かつ、3月を越えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修
学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を
※別表第3
@当該者に対し、その在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
A当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
B当該事業において、当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること