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特定活動ビザの基礎知識

特定活動ビザとは?

特定活動ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動に関するビザのことをいいます。

特定活動に対する特に指定する活動の内容

1 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進、またはこ れに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であっ て、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関す る研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関または高等 専門学校においてするものに限る)、または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導 若しくは教育と関連する事業を自ら経営す

2 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律に関する産業の発展に資するものとして 法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契 約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 就業条件の整備等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合に あっては、当該他の機関の事業所)において、自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を 要する情報処理に係る業務に従事する活動

3 1または2に掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

4 1から3までに掲げる活動以外の活動(一般の上陸の許可に際して指定できる活動は、特定活動の告示 によって定められている活動に限られます。具体的には、以下のとおりです。

(1)次に掲げる外国人に、当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人 として雇用された18歳以上の者が、雇用した外国人の家事に従事する活動
  @日本国政府が接受した外交官または領事官
  A条約または国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
  B申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者
  C申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表または副代表
  D申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
  E申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間 の相互協力及び安全保障証条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の 地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、または日本国における国際連合の軍隊 の地位に関する協定第1条 (e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

(2)次に掲げる外国人に、当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人 として雇用された18歳以上の者が、月額15万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
  @申請人以外に家事使用人を雇用していない投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長、 またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において13歳未満の子または病気等により日常 の家事に従事することができない配偶者を有する者
  A申請人以外に家事使用人を雇用していない法律・会計業務の在留資格をもって在留する事業 所の長、またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において13歳未満の子または病気等 により日常の家事に従事することができない配偶者を有する者
(3)亜東関係協会の本邦の事務所の職員、または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

(4)駐日パレスチナ総代表部の職員、または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

(5)日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グ レートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府もしくはアイルランド政府に対するワーキング・ホリデー に関する口上書、またはワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府もしくはフランス 共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様 式を理解するため、本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅 行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活

(6)オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、日本のア マチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために、月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦 の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手として行う活動

(7)前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

(8)外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件 の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動
  ※本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く

(9)外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通 信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦 の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算 して当該大学の修業年限の2分の1を越えない期間内、当該機関の業務に従事する活動

(10)日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府もしくはアイルランド政府に対す るボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国または 地方公共団体の機関、日本赤十字社、民法第34条の規定により設立された法人、社会福祉法第22条 に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人また は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボラン ティア活動

(11)法別表第1の5の表の下欄(イまたはロを除く)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、か つ、その者の扶養を受けるその者の父もしくは母、または配偶者の父もしくは母(外国において当該在留 する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者とともに本邦に転居をす るものに限る)として行う日常的な活動

(12)外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者 (通信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、その学業の遂行及び将来の就業に資する ものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて、当該大 学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を越えない期間内、当該大学が指定し た当該機関の業務に従事する活動

(13)外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者 (通信による教育を行う課程に在籍する者を除く)に限る)が、別表第3に掲げる要件のいずれにも該当 する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に 基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われていない期間で、 かつ、3月を越えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修 学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を
  ※別表第3
  @当該者に対し、その在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
  A当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
  B当該事業において、当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること

ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデーとは、青少年(一般的には18歳以上25歳以下)が相手国の文化や生活様式を理解するため に、一定期間の観光、休暇を目的にお互いの国に滞在し、その間に必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の 報酬を受ける活動を認める制度です。現在、日本は、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、韓国、ド イツ、イギリスとの間でワーキング・ホリデー制度を実施しています。

技能実習生

研修ビザは、18歳以上の外国人が原則として1年間、日本で技術・技能などを修得させることを目的とするビザで すが、研修修了後、特定活動ビザへの変更が認められれば、さらに2年間を限度として技能実習を行うことが可能です。

特定活動ビザ申請の注意点

特定活動ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
特定活動ビザの在留期間は、3年、6か月、または1年を越えない範囲で法務大臣が指定する期間です。