イ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
ロ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育
と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
ハ. 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
イ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正
な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派
遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先
の概要を明らかにする資料
ロ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二
十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らか
にする資料
ハ. 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
イ. 扶養者との身分関係を証する文書
ロ. 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ. 扶養者の職業及び収入に関する証明書
イ. 在留中の活動を明らかにする文書 ロ. 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
イ. 活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ. 年間の収入及び納税額に関する証明書
ハ. 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し
イ. 活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ. 年間の収入及び納税額に関する証明書
イ. 扶養者との身分関係を証する文書
ロ. 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ. 扶養者の職業及び収入に関する証明書