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トピックス情報

必要な書類

申請に必要な書類

在留資格決定の場合

一. 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合

イ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
ロ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育 と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
ハ. 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


二. 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合

イ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正 な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派 遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先 の概要を明らかにする資料
ロ. 当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二 十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らか にする資料
ハ. 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
ニ. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


三. 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合

イ. 扶養者との身分関係を証する文書
ロ. 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ. 扶養者の職業及び収入に関する証明書


四. 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であつて収入を伴う事業を運営するもの又は 報酬を受けるものを行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

五. その他の場合

イ. 在留中の活動を明らかにする文書 ロ. 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書

在留期間更新の場合

一. 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合

イ. 活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ. 年間の収入及び納税額に関する証明書
ハ. 研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行つている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し


二. 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合

イ. 活動の内容、期間及び地位を証する文書
ロ. 年間の収入及び納税額に関する証明書


三. 法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合

イ. 扶養者との身分関係を証する文書
ロ. 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
ハ. 扶養者の職業及び収入に関する証明書


四. 法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする場合 年間の収入及び納 税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書

申請書類作成時の注意点

@日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
A提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。